本基本約款 (以下「本約款」という) は、株式会社 ZINE (以下「当社」という) が growth.1stop.direct で提供する受託開発サービス (n8n業務自動化構築 / 業務自動化まるごと設計 / Notionワークスペース構築 / スクレイピング・データ収集 / Web開発 / 保守・伴走を含む。以下「本サービス」という) の基本的な取引条件を定めるものです。個別の案件については、本約款に加えて案件ごとの見積書・個別契約書 (以下「個別契約」という) を締結し、本約款と個別契約の内容が異なる場合は個別契約の定めを優先します。
第 1 条 (本サービスの内容)
当社は、利用者 (以下「委託者」という) からの委託に基づき、以下を含む業務を行います。具体的な業務範囲は個別契約に定めます。
- 業務自動化 (n8n 等によるワークフロー構築)
- Notion 等を用いた業務基盤・ナレッジベースの構築
- スクレイピング・データ収集の仕組み構築
- Web サイト・ランディングページ・業務アプリケーションの開発
- 納品後の保守・改修・運用サポート
第 2 条 (見積りと契約成立)
- 当社は、委託者からのご相談内容をもとに業務範囲・納期・金額を明記した見積書を提示します。
- 委託者が見積書の内容に同意し、当社が発注を確認した時点 (書面・メールでの承諾、または個別契約書の締結) をもって当該案件の契約が成立します。
- 着手前に、案件の内容に応じて秘密保持契約 (NDA) を別途締結する場合があります。
第 3 条 (業務範囲・修正回数)
- 業務範囲は個別契約 (見積書に添付するスコープ定義書等) に定めます。スコープ定義書に含まれない追加要望は、別途見積りのうえ追加契約とします。
- 納品物に対する修正・調整の回数は、個別契約のスコープ定義による範囲内で対応します。範囲を超える修正は追加見積りの対象とします。
第 4 条 (検収)
- 当社は成果物を委託者に納品し、委託者は個別契約に定める検収期間内に内容を確認のうえ、合格・不合格を当社に通知します。
- 検収期間内に委託者から不合格の通知がない場合、当該成果物は検収に合格したものとみなします。
- 不合格の場合は、スコープ定義の範囲内で当社が修正し、再度検収を行います。
第 5 条 (料金・支払い)
- 料金は個別契約 (見積書) に定める金額とし、消費税を別途加算します。
- 支払い時期・方法 (着手金・分割払い・検収後一括払い等) は個別契約に定めます。
- 委託者の責めに帰す事由により契約が中途で終了した場合、当社は既に着手した業務に応じた費用を請求できるものとします。
第 6 条 (知的財産権の帰属)
成果物に関する知的財産権 (著作権を含む) は、検収完了かつ料金の支払いが完了した時点で、当社から委託者へ移転します。
- 支払いが完了するまでの間、成果物に関する知的財産権は当社に留保されます。
- 当社が本サービス提供にあたり従前から保有していたノウハウ・汎用モジュール・ライブラリ等の知的財産権は、当社に留保されます。委託者は本サービスの利用範囲内でこれらを利用できます。
- 当社は、契約成果物を当社の実績紹介として利用する場合があります。委託者の機密情報・非公開情報を含む形での紹介は、委託者の事前の書面による同意を得た場合に限ります。
第 7 条 (機密保持)
- 当社および委託者は、本サービスの遂行にあたり知り得た相手方の技術上・営業上の情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
- 本条の義務は、契約終了後も一定期間存続するものとし、詳細は個別契約または別途締結する秘密保持契約に定めます。
第 8 条 (再委託)
当社は、業務の一部を第三者に再委託することができます。この場合、再委託先に対して当社と同等の機密保持義務を課します。
第 9 条 (免責事項)
- 当社は、成果物が委託者の期待する特定の事業成果 (売上・集客・業務削減時間等) を保証するものではありません。
- 当社の責任は、故意または重過失による場合を除き、当該案件について委託者から当社に支払われた金額を上限とします。
- 不可抗力 (天災・通信障害・第三者サービスの障害等) による履行遅滞について、当社は責任を負いません。
第 10 条 (禁止事項)
委託者は以下の行為を行ってはなりません。
- 虚偽の情報で発注すること
- 当社の成果物を当社の許可なく第三者に転売・再許諾すること (個別契約に定めがある場合を除く)
- 法令・公序良俗に反する目的での利用依頼
- 当社または第三者の権利を侵害する行為
第 11 条 (個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いについては、当社が別途定める 個人情報保護方針 に従います。
第 12 条 (本約款の変更)
当社は本約款を変更する場合、変更内容を本サービスの Web ページに掲載するか、委託者の登録メールアドレスに通知することにより、委託者の個別の同意なく変更することができます。重大な変更は変更日の 30 日前までに通知します。
第 13 条 (合意管轄)
本約款および個別契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 14 条 (準拠法)
本約款および個別契約は日本法に準拠して解釈されます。